事前WEB面談申込から親子交流までの流れは?
《付き添い》支援の利用にあたり会員になる必要はありますか?
はい。当法人の会員制サービスとなりますので、個人賛助会員または個人お試し会員への入会が必要です。
お子様と一緒に暮らす親御様・お子様と離れて暮らす親御様 のどちらも、個人賛助会員または個人お試し会員となっていただく必要がございます。
会員の種類と会費は?
個人賛助会員
- 会費月額:2千円 (1口)(最低加入期間は6ヶ月, 当初6ヶ月分一括払い、6ヶ月経過後は月々前月末日払い)
- 交流サービスを受ける時点で2口以上の賛助会員様に限り、過去にお支払いいただいた個人賛助会員会費の全額相当額を交流支援サービス料に充当することで、交流時の実質のお支払いを減額できます。
個人お試し会員
- 会費月額:0円
- 交流支援サービス料は個人賛助会員向けの料金の2倍の金額を申し受けます(支援スタッフの交通費等は個人賛助会員向けの請求額と同額です)
個人正会員
- 会費月額:5千円(最低加入期間は6ヶ月, 当初6ヶ月分一括払い、6ヶ月経過後は月々前月末日払い)
- 個人正会員の会費を交流支援サービス料に充当することはできません。
- 当法人の社員として議決権を有し運営に関わっていただく会員です(入会審査あり)
- 当法人の役員は個人正会員から選出されます。
各会員区分に共通の事項
- いずれの会員区分も、入会金はございません。
《付き添い》の料金表はないのですか?
大変恐れ入りますが、現在料金表はご用意しておりません。
各組(親子)をご支援させていただく際の支援料等につきましては、WEB事前面談にて お子様と一緒に暮らす親御様・お子様と離れて暮らす親御様 の双方からお話をお伺いした上で、当法人にて お見積書 をお作りして提案させていただきます。
WEB事前面談およびお見積りは無料です(ただしお見積書は作成日から6ヶ月間有効で、支援サービスのご利用がなかった場合の2回目以降のお見積りは1回につき3,000円)。
お見積書でご提案する理由としましては、お子様の年齢や再会時点での親子の関係性などにより《付き添い》のご支援の難易度や、ご支援にかかる準備やその実費等に大きなばらつきがでてしまうためです。また、当法人は日本全国で《付き添い》のご支援を提供しており、ご当地での付添いスタッフの手配や研修も実現するためにも、柔軟な料金設定を行う必要がございます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
なお、支援料等の水準につきましては、他社様と比べて格安となるよう最大限努力いたします。
《付き添い》のご支援の実例が増えてきましたら、匿名化して具体的な料金を例示いたします。
《付き添い》の料金はいつまでに支払いが必要ですか?
基本的にご支援させていただく日付の1週間(7日)前までに、お子様と一緒に暮らす親御様・お子様と離れて暮らす親御様 の双方からお振込いただきます。
裁判所の審判書や公正証書で決めた料金の負担割合になる?
当法人にご提示いただければ、それを加味したお見積書を作成しご提案いたします。
ただし、原則的には審判書や公正証書での取り決めがある場合においても、それらは当法人を含む支援事業者の交流支援サービスの内容やお見積金額、その負担割合等を拘束するものではございませんので、必ず取り決めどおりの負担割合でのご提案ができるわけではないことをご了承ください。
交流時の《付き添い》支援スタッフの交通費は?
支援スタッフ(1名あたり)の交通費はお客様にご負担いただきます。
金額は交流支援を行う場所の都道府県庁所在地からの公共交通機関による往復料金を最大とし、お見積書にてご提案いたします。
なお、お客様のご希望によりスタッフ2名以上で支援させていただく場合は、追加のスタッフの交通費もお客様にご負担いただきます。ただし、自動車による移動などで1名あたりの交通費を低減できる場合がございます。これもお見積書にてご提案いたします。
当法人のみの都合(研修等)によりスタッフ2名以上で支援させていただく場合は、追加のスタッフ分の交通費をお客様にご負担いただくことはございません。
交流時の《付き添い》支援スタッフの食費は?
支援スタッフの食費はいただきません。
支援スタッフがお客様と同じテーブルに着席の上飲食を行う場合、その飲食費は支援スタッフが自己負担します。
ただし、席料やいわゆるお通し代が発生する飲食店を利用される場合で、支援スタッフも入店した際には、同じテーブルに着席したかどうかにかかわらず、支援スタッフ分の席料やお通し代など最低限かかった費用は退店の際に お子様と離れて暮らす親御様 から 飲食店へお支払いいただきます。
交流時の《付き添い》支援スタッフの人数は?
支援スタッフは1名を基本とさせていただきます。
なお、お客様のご希望によりスタッフ2名以上で支援させていただく場合には、他方の親御様 と 当法人 の同意が必要です。このとき、追加のスタッフ分の料金はご希望になった側のお客様にご負担いただきます(お子様と一緒に暮らす親御様・お子様と離れて暮らす親御様 の双方が追加スタッフをご希望された場合は、折半にてご負担いただきます)。
当法人のみの都合(研修等)によりスタッフ2名以上で支援させていただく場合は、追加のスタッフ分の料金はいただきません。
子どもの年齢制限(上限)はある?
いいえ、上限はございません。お子様が 18歳未満 であればご利用可能です。
他の支援事業者様においては、小学校卒業まで(概ね12歳以下)に制限していることが多く、それ以上でも中学校卒業まで(概ね15歳以下)としていることがほとんどのようです。
その主な理由は、思春期に差し掛かったお子様のご支援の難易度が高いからであると考えられます。また、中学生・高校生になれば、《付き添い》の有無にかかわらず、離れて暮らす親と交流するかどうかについて「お子様本人の意志で判断できる」との考え方により除外される場合もあるようです。このような民間支援事業者のサービス提供範囲も考慮してか、裁判所も《付き添い》型の支援の利用を小学校卒業までとすることが多いようです。
しかしながら当法人では、「支援事業者が子の年齢によって交流支援を制限すれば、離れて暮らす親と交流する機会を損ない、子の利益に反する」「離れて暮らす親と交流するかどうかを中学生以上の子の意志だけに委ねることは、かえって子の利益を損なうおそれがある」「中学生以上の子またはその親の意志で親子交流したい場合にも《付き添い》支援の選択肢があることが望ましい」との考えから、法的な未成年者である18歳未満までのお子様を対象にご支援いたします。
子どもの年齢制限(下限)はある?
いいえ、下限はございません。月齢0ヶ月のお子様でも ご利用可能です。
ただし、月齢・年齢が低いお子様については、当法人の判断により、《付き添い》支援サービス中に お子様と一緒に暮らす親御様側(ご本人含む)で日常的に監護をしている方またはその補助者の方にもご同行いただく場合がございます。ご同行を要するかどうかは、WEB事前面談にてお子様と一緒に暮らす親御様・お子様と離れて暮らす親御様 の双方 からお話をお伺いした上で当法人が判断させていただきます。
当法人が監護(補助)者の方のご同行を要すると判断した場合において、その方がご同行されることについては、追加料金も割引も発生いたしません。
逆に、当法人が監護(補助)者の方ご同行を要さない(不要)と判断した場合において、お子様と一緒に暮らす親御様側(ご本人含む)の方がご同行されるには、お子様と離れて暮らす親御様 と 当法人 の同意が必要です。このとき、お子様と一緒に暮らす親御様 は 当法人に対し、交流1回あたり 5,000円 の追加料金をお支払いいただきます。
交流時に "子と離れて暮らす親" の親族は同席できる?
はい、同席可能です。追加料金も割引も発生しません。
お子様と一緒に暮らす親御様が「お子様と離れて暮らす親御様のご親族の同席を遠慮願いたい」とお申し出いただくことがございます。お申し出はかまいませんが、当法人はあくまでも子の利益の観点から、そのようなご要望を承ることはできかねます。ただし、当該ご親族がお子様に対する接近禁止を命じられている期間においてはこの限りではございませんのでご相談ください(保護命令の判決文謄本にて確認させていただきます)。
交流時に常に "親子の会話" をスタッフが把握してほしい
そのようなご要望を承ることはできかねます。
子の安全を考慮し、基本的には親子の会話が聞こえる距離で支援スタッフが付添いさせていただきますが、支援スタッフはお子様から親御様への耳打ち・ひそひそ話などを含む全ての会話を把握することは物理的に不可能です。そのようなご要望を3者間契約書の条項に含めることもございません。
交流時の "飲食" 中はスタッフが同じテーブルについてほしい
そのようなご要望を承ることはできかねます。
子の安全を考慮し、基本的には同じテーブルに支援スタッフが着席しますが、飲食店の座席等の様々な事情により円滑な親子交流が妨げられるおそれがあるときは、支援スタッフの判断で円滑な交流を優先いたします。
なお、WEB事前面談のお申込み時に記載していただく「食物アレルギー」の対応については、3者間契約書に盛り込んで確認した上で、支援スタッフが把握し、お子様が摂食しないよう注意を払います。
他の民間支援事業者と併用できる?
はい、併用できます。
他の支援事業者様においては、事業者間の交流ルールの違いなどから支援においてトラブルが発生する懸念から、併用に否定的であったり、お客様との間で「併用を禁止する」との排他的な契約を締結している場合があるようです。
しかしながら当法人では、支援事業者の懸念により一律併用を禁止することは子の利益に反すると考えております。逆に、併用していただくことでお子様と離れて暮らす親御様のご親族との交流も実現しやすくなれば、子の利益に資すると考えておりますので、併用をむしろ推奨する立場です。

